- 審判所、請求人は仮装経理の「修正の経理」を行っていないと判断。請求人の代表者は、水増しした材料仕入高による帳簿書類の作成を認識しており、仮装に該当。
今回の事案は、隠ぺい又は仮装の行為をめぐり請求人が行った材料仕入高の水増し計上が過去の事業年度における仮装経理の「修正の経理」に該当するか否かが焦点となったもの。原処分庁は、実際の取引がないのに恣意的な金額を各事業年度の材料仕入れとしたことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとして更正処分等を行ったのに対し、請求人(製造販売業を営む法人)は、当該会計処理は、過去の事業年度における仮装経理に基づく過大申告を是正する目的で行った「修正の経理」であり、隠ぺい又は仮装に該当する事実はないと主張し、原処分の一部の取消しを求めたものだ。
審判所は、「修正の経理」とは平成23年4月1日より前に開始する事業年度においては、公正処理基準の中心とされる企業会計原則によれば、財務諸表(損益計算書)の特別損益の項目において前期損益修正損等と計上して、仮装経理の結果を修正し、その修正した事実を明確に表示することをいうものと解されているとした。また、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われた仮装経理については、過年度遡及会計基準の導入により、過去の誤びゅうの訂正として、原則として修正再表示により行われ、会計法上の計算書類において、過年度の累積的影響額を当期首の資産、負債及び純資産の額に反映するとともに、誤びゅうの内容等を注記するとされているとの見解を示した。この点、請求人が確定申告書に添付して提出した本件各事業年度の財務諸表には、前期損益修正損等の明示又は修正再表示がなされていないことから、「修正の経理」に該当する旨の請求人の主張には理由がないと判断した。
また、請求人の代表者は前経理担当者から、①材料仕入の金額を減額する仮装経理を行ってきたことにより、帳簿上の買掛金残高が実際より少なくなっていること、②決算利益にあまり影響が生じないような金額で数年に分けて本件仮装経理に係る材料仕入高を経費に計上したいという相談を受け、経理事務が引き継がれたことを把握した上で、各事業年度における決算利益の額を承認していた。以上のことから審判所は、本件代表者は各事業年度において、実際とは異なる材料仕入高により帳簿書類が作成されていたことを認識していたと認められ、水増しした材料仕入高を帳簿書類に計上したことは、隠ぺい又は仮装に該当すると判断した。