• 令和元年分国外財産調書の提出件数は1万652件、総財産額は4兆2,554億円といずれも増加。
  • 加算税の加重措置は475件と前年分の245件から急増。一方軽減措置は214件(20件増)。

国税庁が1月28日に公表した「令和元年分の国外財産調書の提出状況について」によると、令和2年4月16日を期限として提出された令和元年分の国外財産調書は1万652件と平成30年分の9,961件に比べ6.9%増加していることがわかった(参照)。総財産額も4兆2,554億円と前年に比べて9.2%増加している。財産のうち、最も多いのは有価証券で2兆4,232億円(対前年比+11.4%)にのぼっている。

また、国外財産調書については、提出期限内に提出しなかった場合や記載のない国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときには加算税が加重(+5%)されるが、令和元事務年度では前事務年度に比べて230件増加の475件で加重措置がとられていることが明らかとなった。増差所得等金額は112億8,924万円であった。一方、軽減措置(提出期限内に提出された場合は、調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じた場合であっても加算税を軽減(-5%))がとられたのは214件(20件増)であり、増差所得等金額は51億2,588万円となっている。

国外財産調書制度では、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産制度を有する居住者は、その年の翌年の3月15日までにその国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を税務署長に提出することとされている。