- 国税庁、適格請求書発行事業者の登録申請書の記載誤りや二重送信が多く、注意を呼びかけ。
適格請求書発行事業者の登録申請が10月1日から開始されている。10月末までに約10万3,000件の申請があり、このうち4万6,496件で登録が行われた。この登録申請書だが、記載誤りや二重送信が見受けられるとして国税庁が注意を呼びかけている。国税庁によると、例えば、登記上の所在地を記載しなければならないケースで現在の本店の所在地を記載してしまうといった誤りが見受けられるという(下表参照)。特に「適格請求書発行事業者公表サイト」の公表事項を間違えた場合などは登録申請書の再提出もあり得るので留意したい。
また、登録申請書は郵送のほか、e-Taxにより提出できるが、一度送信した後、後日同じ内容で再送信されるケースが見受けられるとしている。「受信通知」を確認し、二重送信しないよう呼びかけている(二重送信の場合は、原則として最後に送信された登録申請書が有効なものとなる)。
なお、国税庁によると、登録申請書の提出から登録の通知までの期間は、おおよそ書面の場合は1か月程度、e-Taxの場合は2週間程度とされているが、記載誤り等があった場合には審査に通常よりも多くの時間を要することになるとしている。
【表】申請書の記載上の注意事項
「住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地」欄 ・登記上の所在地を正しく記載。建物名、部屋番号も正確に記載。(※法人事業者) 「氏名又は名称」欄 ・登記上の法人名を正しく記載。大文字・小文字、アルファベット表記・カナ表記も正確に記載。(※法人事業者) ・屋号を公表したい事業者は、別途「公表申出書」の提出が必要。「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しない。(※個人事業者) ・氏名は、住民票等に記載された漢字(字体)を正しく記載。なお、常用漢字等を使用して公表するため、申請書に記載された文字と公表される文字とが異なる場合あり。(※個人事業者) 「代表者氏名」欄 ・「代表者氏名」欄への記載は、法人事業者のみ必要。個人事業者は記入しない。(※個人事業者) 「事業者区分」欄 ・「課税事業者」/「免税事業者」のいずれかにチェックが入っているか確認。(※法人事業者及び個人事業者) 【次葉】 ・次葉の「登録要件の確認」欄は全ての事業者において記載が必要。記載漏れがないか確認。(※法人事業者及び個人事業者) |