• 海苔の養殖業を営む請求人が使用した償却資産の耐用年数が争われた裁決(令和3年12月17日裁決)。
  • 審判所は、機械装置の業用設備の判定は請求人の業種ではなく、日本標準産業分類の分類によるいずれの業種用として通常使用されているかにより判定。原処分の全部を取り消し。

本件は、海苔の養殖業を営む請求人が、事業所得の計算上、必要経費に算入した「全自動乾海苔製造装置」の耐用年数が争われた事案だ。請求人は「水産養殖業用設備」として耐用年数5年としたが、原処分庁は「食料品製造業用設備」に該当するため耐用年数10年として更正処分を行った。

審判所は、本件については最終製品が乾海苔であることを前提に、請求人の業種ではなく、日本標準産業分類の分類によるいずれの業種用として通常使用されているかにより判定すべきとしている。その上で、「全自動乾海苔製造装置」は、請求人自身が養殖して摘み取った原藻を、自宅敷地内に搬入し、洗浄して10枚1束の乾海苔にするまでの過程で一体的に用いられているものであり、養殖に従事する全ての従業者の共同使用のみに供されているものであるとした。その一方で、日本では、養殖された原藻は養殖した業者自身が乾海苔にして漁業協同組合に出荷するのが通常であり、また、出荷された乾海苔は、直ちに食用に供されるものではなく、漁業協同組合から落札した流通業者によって食用に加工されるのが通常であるとし、海苔養殖業者が使用する「全自動乾海苔製造装置」と流通業者が使用する乾燥機は構造が異なり、両工程を一体として行う機械は存在しないと指摘。審判所は、「全自動乾海苔製造装置」は自家取得した原藻を乾燥させて出荷できる乾海苔にするために海苔養殖業従事者のみにより通常使用されていると認めるのが相当であるとした。

また、「全自動乾海苔製造装置」が日本標準産業分類のいずれの業種用として通常使用されているかについては、「のり類養殖業」は、大分類「B−漁業」の中分類「04−水産養殖業」に含まれる上、日本標準産業分類は、漁家が同一構内に作業所を設けて製造活動を行っている場合にも、自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っているときは、製造活動に専従の常用従業者がいない限り、漁業や水産養殖業以外の産業としないことを明らかにしていることから、「全自動乾海苔製造装置」は別表第二の番号28「水産養殖業用設備」に該当し、耐用年数は5年になるとして原処分の全部を取り消した。