- 法人版・個人版事業承継税制の承継計画の提出期限を令和8年3月31日まで2年間延長。
法人版事業承継税制の特例措置の適用期限は令和9年12月31日までとなっているが、適用の前提として令和6年3月31日までに「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出することが条件となっている。
この特例承継計画だが、コロナ禍で事業承継が円滑に進まなかったなどの意見を踏まえ、令和6年度税制改正では、その提出期限を令和8年3月31日まで2年間延長することになった。
また、適用期限が令和10年12月31日までとされている個人版事業承継税制についても、個人事業承継計画の提出期限は法人版と同じく令和6年3月31日となっているが、こちらも2年間延長される。
なお、法人版及び個人版事業承継税制の適用期限自体の改正は行われていないので留意したい。