- 令和6年分確定申告は2月17日から開始。スマホ用電子証明書の対応により、スマホでマイナンバーカードを読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能に。
- 令和7年1月からは申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止。必要に応じて納税者自身で控えの作成や保有を。
令和6年分の所得税の確定申告が2月17日から始まる。国税庁では、「税務署に行かずにできる確定申告」に向けて、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した確定申告を推進しているところだ。同庁では更なる利便性向上策として、令和6年分確定申告よりスマホ用電子証明書に対応し、条件を満たせばマイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になるとした。スマホ用電子証明書とは、スマートフォンに登録できる電子証明書で、署名用電子証明書(英数字6〜16文字の暗証番号)と利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)の2種類がある。スマートフォンに電子証明書機能を搭載することで、マイナンバーカードを使うことなく関連サービスの利用や申し込みが可能となる。利用には、スマートフォンのマイナポータルアプリから利用申請・登録を行う必要があるが、現在対応しているのはAndroid端末のみで、iOS端末は令和8年からの対応が予定されている。
また、令和7年1月からは申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止される。対象となる申告書等は、申告書のほか、申請書・請求書・届出書等を含む、国税庁・国税局・税務署に提出(送付)されるすべての文書だ。国税庁は、令和7年1月以降当分の間は、申告書等の提出時に、希望者に対して申告書等の提出事実の確認方法を案内するリーフレットに提出日付や税務署名を付記し、交付するとしているが、必要に応じて、納税者自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要となる。同庁によると、申告書の提出を窓口や郵送で受けた際に、収受日付印をそれぞれの書類に押したあと、誤って原本を納税者に返却するなどのミスが稀にあるという。収受日付印の廃止によって、こうした事務ミスが改善されるとしている。
令和5年分の確定申告では、申告者全体の69%がe-Taxを利用した申告を行っており、確定申告はe-Taxで行うことがスタンダードになっているといえる。一方で、確定申告会場で申告をする納税者は全体の1割程度のみで、同庁によると、この10年で約230万人減少したという。