• 国別報告書やマスターファイル未提出時の罰則は「30万円以下」に。

28年度税制改正で実施される移転価格税制に係る文書化制度では、文書化の実効性を担保する措置として、国別報告書やマスターファイルを提出しなかった場合の罰則が導入されることになっている。この点、大綱には「罰則を設ける」としか記述がないため、その内容が関心を集めていた。

取材によると、国別報告書とマスターファイルともに「30万円以下の罰金」という罰則が導入される。延滞税のように、例えば提出するまでの期間に応じて罰金が重くなることもない。

「30万円以下」という金額は、租税特別措置法66条の4第12項に規定するいわゆる同業者調査を拒んだ場合等における30万円以下の罰金と横並びとされた格好だ。