- 国税庁が相続税等における簡易な接触件数を初めて公表。11,198件で実施し、非違及び回答等があった件数は6,995件。
- 実地調査の件数は12,576件、申告漏れ課税価格は3,523億円といずれも前年を上回る。
- 海外資産関連の実地調査件数は統計開始以来最高の1,129件。
平成27年1月の相続税基礎控除額の引下げ等により、相続税の申告件数が増加したことを踏まえ、国税庁は実地による税務調査を実施する一方で、簡易な接触も行っている。相続税調査における簡易な接触とは、保有する資料情報を用いて相続税の無申告が想定される納税者等に対し、文書や電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触のこと。ただこれまではどの程度の簡易な接触が行われているか分からなかったが、国税庁が12月12日に公表した「平成29事務年度における相続税の調査の状況」によると、簡易な接触件数は11,198件(前事務年度8,995件)であることが初めてわかった。このうち申告漏れ等の非違及び回答等があった件数は6,995件(同5,771件)だった。申告漏れ課税価格は517億円(同444億円)で、追徴税額は40億円(同40億円)となっており、このうち簡易な接触1件当たりの申告漏れ課税価格は462万円(同494万円)、追徴税額は36万円(同45万円)となっている。国税庁は前年度より1件当たりの申告漏れ課税価格が減少した理由として、相続税の基礎控除額の引下げにより、従来であれば申告義務のなかった納税者にも接触を開始したことによることが要因であるとしている。
また、平成29事務年度における相続税の実地調査の件数は12,576件(前事務年度12,116件)で、非違件数は10,521件(同9,930件)だった。申告漏れ課税価格は3,523億円(同3,295億円)となっている。実地調査1件当たりの価格はそれぞれ申告漏れ課税価格は2,801万円(同2,720万円)、追徴税額は623万円(同591万円)で、いずれも前年を上回る結果となった。
なお、無申告事案に係る実地調査件数は1,216件で、非違件数の1,025件並びに追徴税額の88億円は過去10年間で最高値となった。また、海外資産関連事案に関する実地調査件数は1,129件(前事務年度917件)で、統計を取り始めた平成13事務年度以降、過去最高の件数だった。申告漏れ課税価格は70億円(同52億円)で、国内資産に係る非違を含めると490億円(同284億円)となっている。