- 税務調査の際に、税務職員が守秘義務を理由に第三者の立会いを拒否したことが違法であるか否かが争われた裁決(広裁(所・諸)令元第14号、令和2年4月22日)。
- 審判所は、守秘義務に違反するおそれがある点を考慮すれば、第三者の立会いを認めなかったことに違法はないと判断。
本件は、料理飲食業(スナック)を営む請求人の所得税及び消費税等について、原処分庁が請求人は事業所得に係る帳簿書類の備え付けを行っていないとして所得税の青色申告の承認の取消し処分をした上で、請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定するなどして所得税等の更正処分等を行ったところ、請求人が原処分に係る調査の手続きに違法があるとして原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人は、調査担当職員は本件調査において守秘義務を理由に立会人を排除したが、立会人の同席や誰を立会人にするかについては納税者に決定権があり、また、請求人は立会人に何らの秘密も有していなかったのであるから、調査担当職員が調査における第三者の立会いを拒否したのは、請求人を無防備な状況に追い込むためのこじつけにすぎないとし、日本国憲法第12条及び第13条に違反し、税務運営方針からも逸脱しているなどと主張した。
審判所は、第三者の税務調査への立会いについては、税務運営方針は国税庁が申告納税制度の下における税務行政の円滑な運営のための基本的な方針として税務職員に対し職務執行上遵守すべき事項を示した内部的なものにすぎず、もとより第三者の税務調査への立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はないとした。その上で、調査担当職員が税理士資格のない第三者の立会いを認めなかったとしても、法律上守秘義務を負わず、税務調査に関係のない第三者が請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密等を知り得る状態において調査を行うことは、国家公務員法第100条及び通則法第127条に規定する守秘義務に違反するおそれがある点を考慮すれば、合理的な判断といえると指摘。立会いを認めなかったからといって違法となるものではないとの判断を示し、請求人の主張を斥けた。
そのほか、請求人は、調査担当職員が質問検査権の行使に当たって何ら調査の必要性を説明していないと主張したが、審判所は、調査の必要性を説明することは法令上規定されておらず、説明しなかったからといって違法となるものではないとした。