- 国税庁、令和3年度税制改正を踏まえて措置法通達を一部改正。
- DX投資促進税制の対象となる繰延資産の費用をおおむね3年以内で分割して支払う場合は、未払金を含めて特別償却限度額等の算定基礎に含めることを容認。
国税庁は9月17日、令和3年度税制改正を踏まえた「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制は、認定事業適応計画に従って導入される①ソフトウエア、②繰延資産、③機械装置・器具備品(①又は②と連携して使用)を対象として、令和3年8月2日(改正産業競争力強化法の施行日)から令和5年3月31日までの間に製作・取得し、その事業の用に供した場合には3%の税額控除(他社とのデータ連携は5%)又は30%の特別償却の適用を受けることができるというもの。繰延資産に関しては、クラウドサービスを利用するソフトウエアの初期費用で、法人税法施行令14条1項6号ロに掲げるもの(資産を賃借し又は使用するために支出する権利金)とされており(措通42の12の7-1)、単なるクラウドサービスの利用費用は適用対象にならない旨が明らかになっている。また、法人が繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、特別償却限度額又は繰延資産税額控除限度額はその費用を支出した日の属する事業年度において支出した金額に基づき計算することとなり、その支出した金額に未払金の額を含めることはできないが、分割して支払う期間がおおむね3年以内の短期間である場合において、その支出した金額に未払金の額を含めることとしているときは、これを容認している(措通42の12の7-3)。
中小企業事業再編投資損失準備金に関しては、特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合において、その特定法人の株式等が特定株式等とその他の株式等から成っているときは、その事業年度に取得した特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額は①帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等のその減額後の平均単価が特定株式等に係る取得単価以上である場合:特定株式等に係る帳簿価額を減額した金額はないものとする、②帳簿価額を減額した日に有する特定法人の株式等のその減額後の平均単価が特定株式等に係る取得単価に満たない場合:その満たない金額にその特定株式等の数を乗じて計算した金額となる旨を明らかにしている(措通55の2-2)。