- 原処分庁が更正処分の後、課税価格が異なることが判明したことにより再び更正処分を行うことが適法か否かが争われた裁決。
- 国税不服審判所は、2回目の更正処分は原処分庁における遺産分割に関する事実の認定誤りを是正するためであり、相続税法35条3項に基づく更正には該当しないと判断。原処分の全部を取り消した。
本件は、請求人が相続に係る遺産分割審判に対する高裁決定を踏まえ、相続税法32条1号の規定による更正の請求を行い、原処分庁が相続税の減額の更正処分(第1次更正処分)を行ったが、その後、原処分庁は高裁決定の記録を確認した結果、請求人の課税価格及び相続税額が第1次更正処分と異なるとして、相続税法35条3項の規定により相続税の増額の更正処分(第2次更正処分)を行ったものである。原処分庁は相続人らが逸出株式及び逸出金額を法定相続分に応じて取得したなどとして課税価格及び相続税額を計算した。
一方、請求人は、原処分庁は高裁決定において分割の対象とされなかった逸出株式については第1次更正処分を行っており、本件相続に係る処分は終了していると主張し、第2次更正処分を不服として審査請求を行った。
審判所は、相続税法35条3項の更正は、すでに申告や更正によって確認している課税価格等を前提とした上で、同法32条1号の規定に基づく更正の請求事由である遺産の分割が行われたことを基礎として課税価格及び相続税額の計算を行った結果、その者に係る課税価格又は相続税額が既に申告や更正によって確定している課税価格又は相続税額と異なることとなった場合に限り行うことができる更正であると指摘。その上で、相続税法35条3項による更正において、同法32条の規定による更正の基因となった事実の認定誤りに係る過誤の是正をすることはできないとした。
審判所は、第2次更正処分は原処分庁における遺産分割に関する事実の認定誤りを是正するために行ったものであり、相続税法32条の規定による更正の基因となった事実を基礎として請求人の課税価格及び相続税額の計算を行った同法35条3項に基づく更正には該当せず、また、国税通則法70条1項1号の規定による本件相続の相続税に係る除斥期間は平成21年3月28日に満了しているため、第2次更正処分は除斥期間経過後に行われた違法な処分であると判断し、原処分の全部を取り消した(令和3年2月8日裁決)。