• 事業所得と業務に係る雑所得の区分は、帳簿書類の有無で判定。公開草案で示した300万円基準は反対意見を踏まえ撤廃。令和4年分以後の所得税から適用。
 国税庁は10月7日、所得税基本通達を一部改正し、公表した。8月1日に公表していた公開草案では、事業所得と業務に係る雑所得の判定については、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定することとし、副業の収入であり、300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得になるとしていた。
 しかし、公開草案には300万円基準に対して多くの反対意見が寄せられたことを踏まえ、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることに修正されている(下表参照)。今回の改正は、令和4年分以後の確定申告から適用される。