• 電子帳簿等保存制度における新たな猶予措置の「相当の理由」には、単にシステム対応が間に合わない場合だけでなく、金銭的な理由等で今後もシステムの整備を行わない場合も該当。

令和3年度税制改正では電子帳簿保存法が改正され、出力書面の保存をもって電子データに代えることができるとの取扱いが廃止され、令和4年1月1日から適用されることになっていた。しかし、システム対応が遅れている企業の状況を踏まえ、令和4年度税制改正では、「やむを得ない事情」があれば、従前と同様、出力書面による保存を可能とする宥恕措置が設けられることになった。宥恕措置は令和5年12月31日までの2年間とされているが、令和5年度税制改正では、さらに宥恕措置が廃止された後の恒久化された新たな猶予措置が講じられることになった(令和6年1月1日以後適用)。具体的には、システム対応等を「相当の理由」により行うことができなかった事業者については、従前行われていた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータの保存を可能とするというものだ。

現行の宥恕措置における「やむを得ない事情」とは、電子データの保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった事情も含め、準備を整えることが困難であれば、宥恕措置の「やむを得ない事情」に該当するとしている。

一方、令和5年度税制改正で措置された新たな猶予措置における「相当の理由」については、システム対応等が間に合わない場合などを中心に事業者の実情に応じて柔軟に猶予措置を適用することが想定されており、財務省では、特に適用要件を限定する趣旨ではないとしている。

前述した現行の宥恕措置については、例えば、システム対応が間に合わなかった事業者については、「やむを得ない事情」があるとして宥恕措置の適用を認めているが、この場合、仮に税務調査等の際に税務職員から確認があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを口頭で回答することとされており、最終的にはシステムを整備する意向があることが前提となっている。しかし、新たな猶予措置については、現行の宥恕措置よりも1歩踏み込み、例えば、金銭的な理由等によりシステム対応等が今後ともできない場合も「相当の理由」に該当し、猶予措置が適用できることとしている。特に零細事業者にとっては朗報といえそうだ。