• 令和5年度税制改正で創設のマンション長寿命化促進税制は、オフィスや店舗は適用対象外も、併用住宅は適用可。
  • 法人が所有する住戸も居住用部分は適用対象。ただし、所有するマンション1棟を社宅として提供しているようなケースは適用対象外。
  • 別荘は適用対象外も毎月1日以上居住していれば適用対象に。

令和5年度税制改正では、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する修繕工事が実施された場合、その翌年度に課される建物部分の固定資産税(1戸当たり100㎡相当分まで)を減額する措置が導入された。一定の要件とは、①築20年以上が経過、②総戸数が10戸以上、③過去に長寿命化工事を行っている、④管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであることの要件に加え、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事が完了していることが必要になる。長寿命化工事とは、外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のこと。必ずしも建築基準法上の「大規模の修繕」又は「大規模の模様替え」に該当する必要はない。

マンションについては、分譲か賃貸かは問われないが、居住用部分のみが対象となるため、オフィスや店舗については適用対象外となる。ただし、住宅とオフィス等の併用住宅の場合は、専有部分の2分の1以上が居住用であれば税制の適用対象となる。逆に居住用の部分が2分の1未満の場合は適用対象にならない。

また、法人が所有するマンション(住戸)についても、居住用部分は適用対象となる。ただし、法人がマンション1棟を所有し、社宅にしているようなケースは適用対象外となる。区分所有者が2人以上存在するマンションが適用対象になるからだ。

そのほか、別荘は同税制の適用対象外となるが、別荘については、「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外」と定められているため、月に1回以上でも居住していれば適用対象となる。例えば、東京と地方の二拠点生活で週末は地方のマンションで暮らすといったケースでは、同税制の適用対象となる。

また、同じマンションについて、2回以上はマンション長寿命化促進税制の適用を受けることはできないが、適用回数は制限されていないため、例えば、東京のマンションと地方のマンションの2つを所有している場合、要件さえ満たせば、2つのマンションについて同税制の適用を受けることができる。