- 国税庁、高速道路の料金について、ETCシステムを利用し、後日、クレジットカードで精算している場合、高速道路の利用頻度が高い場合にはクレジットカード会社からの利用明細書と、高速道路会社ごとに任意の一取引の利用証明書を保存することで仕入税額控除を容認。
国税庁は9月15日、インボイスコールセンターに寄せられている「お問い合わせの多いご質問」を更新した。例えば、高速道路の料金について、ETCシステムを利用し、後日、クレジットカードで精算している場合、利用頻度が高い場合にはクレジットカード会社からの利用明細書で仕入税額控除を認める取扱いを示している。
クレジットカードの利用明細書については、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たさないことから、一般的にインボイス(適格請求書)に該当しないこととされている。高速道路を利用する際には、ETCシステムにより料金を支払い、後日、クレジットカードで精算することが多いが、クレジットカードでの利用明細書では仕入税額控除ができないため、インボイス制度開始後は、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から利用証明書(簡易インボイス)をダウンロードし、これを保存することで仕入税額控除をすることが可能になる。しかし、国税庁は、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、クレジットカードの利用明細書(個々の高速道路利用に係る内容が判明するもの。また、取引年月日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む)と、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することで、インボイスの保存があるものと容認することとしている。
なお、利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えないとしている。
また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存すればよいことになる。