• タワーマンションの固定資産税の見直し、高層階は増税となる一方で低層階は減税に。

平成29年度税制改正では、タワーマンション(居住用超高層建築物)の固定資産税の計算方法が見直されることになった。現行の計算方法は、タワマン一棟を評価し、その一棟全体の固定資産税額を計算したうえで、それを各区分所有者の専有床面積により按分することにより各区分所有者が住む部屋の固定資産税額を計算するというもの。これによれば、高層階・低層階とも床面積が同じなら税額は変わらない。

これに対し今回の改正では、高層階ほど実際の取引価額が高額となる傾向を踏まえ、タワマンの中間の階を起点に高層階の税額を引き上げる一方で、低層階の税額を引き下げる改正が実施される(一棟全体の固定資産税額の合計は変わらず)。たとえば、50階のタワマンであれば、50階の税額が現行から約6%増加する一方で、1階の税額は現行から約6%減少することになる。

今回の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンション(高さ60m超)から適用される。